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2024 年 5 月 9 日
不動産売却にかかる費用について簡単にご説明いたします!!
不動産売却にかかる費用について
不動産売却にあたって、皆さんが最も気になるのは「最終的にいくら手元に残るのか?」という事ではないでしょうか。今回は、不動産売却にかかる費用についてご説明いたします。
①仲介手数料
不動産会社に売却を依頼した際に必ずかかるのが仲介手数料です。仲介手数料は宅地建物取引業法で定められており、400万円以上の取引の場合は、
成約価格×3%+6万円+消費税
がかかります。
つまり、成約価格が1,000万円の場合は39万6千円の仲介手数料となります。
②譲渡所得税
不動産を売却した際の譲渡益に課税されます。
(売却価格)-(取得費)-(売却費用)=(譲渡益)
取得費とは不動産を購入した際にかかった費用です。取得費を証明するためには不動産購入時の売買契約書や領収書が必要です。証明できない場合、取得費は売却価格の5%とみなされてしまうため、購入時の契約書や領収書等は大切に保管されてください。
ちなみに、譲渡所得税は不動産を売却した翌年の確定申告で申告します。
また、譲渡所得税には居住用住宅の3,000万円控除等の特例があります。
③収入印紙代
不動産の売買契約書には印紙税法で定められた収入印紙を貼り付けします。
例えば1,000万円を超え5,000万円以下の取引の場合は1万円の収入印紙を貼り付けします。
④残置物撤去費用、建物解体費用
売買の条件にもよりますが、建物内の残置物については売主様が処分することが基本です。また、売買条件に建物の解体が含まれる場合は、引き渡しまでに建物の解体を行います。
⑤相続・住所変更・氏名変更登記費用
相続登記・住所変更登記・氏名変更登記などの登記をされていない場合、引き渡しまでに完了します。
⑥抵当権抹消登記
抵当権が設定されている場合、引渡しまでに抵当権を抹消します。残債については不動産の売却金額で返済できます。
以上が不動産売却にかかる主な費用となります。売却にかかる費用は不動産によって変わりますので、まずはご相談ください。